Q&A パソコンスクールでの検定試験パソコンの …
2009年02月12日
Q.質問
パソコンスクールでの検定試験パソコンの検定試験(日商PCかP検)を受けようと思っています。インターネットで受験会場を探してみたのですが、近場ではパソコンスクールしかありません。その学校で受講をしていない人でも、試験を受けること(だけ)は出来るのでしょうか?また交通の便がいいのは、知恵袋であまりいいうわさのないアビバなのですが、試験を受けたら、授業の勧誘された、などという経験をされた方はいらっしゃいますか?
2009年02月27日
A.回答
受講生以外の方の受験は可能です。アビバは何人か講師がいて、その場で不合格がわかった生徒が、やっぱり習った方がいいかな?と独り言を聞くや否や、「ちょっと、お時間ありますか?」と引き止められる可能性ありです。最近はアビバも、経費・人件費節約なのか、土曜・日曜・祭日が完全休校だったり、夕方間でしか授業をしない教室が増えてきました。2月中はキャンペーンで、キャッシュバックセールもやっているので、うかつにアビバに興味があるなんて決して口をすべらせてはいけません。アビバは、特定継続的役務として消費者を守らなければいけない法律に従わなければいけません。これです・・・氏名等の明示の義務づけ ※ 定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。ですので、もし世間話などからアビバ講師が近づきいつの間にか勧誘されていたら、「勧誘目的であることなどを消費者に告げていない」ので違法な勧誘行為です。もし、無料診断とかしましょうと言われても疲れているとでも言って帰りましょう。特定商取引法の概要 (1) 行政規制 特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。 氏名等の明示の義務づけ特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。不当な勧誘行為の禁止特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。広告規制特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。書面交付義務特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。 (2) 民事ルール 特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。 クーリング・オフ特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。意思表示の取消し特定商取引法は、事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。損害賠償等の額の制限特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。 経済産業省HP 特定継続的役務の説明から抜粋しました。
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