Q&A 自分は歯科大一年生なんですが、今日スピ …


2009年06月16日 Q.質問
自分は歯科大一年生なんですが、今日スピード違反で捕まってしまいました。50キロのところを117キロ、、つまり67キロオーバーです。これに関することで教えていただきたいまず、6年後に控えた歯科医師国家試験を受験することができるのか?ということです。反則金でなく罰金となる場合は前科一犯ということですよね?そうなると受験資格はなくなるのでしょうか?それと、自分は今まで違反歴がなかったんですが、今回の違反で免停と言われました。パトカーの中では書類に名前と拇印、理由などを書いただけで返されたんですが、後日書類が送付されるとのことです。その辺の詳しいことをお教えいただければと思います。
2009年06月17日 A.回答
試験を受けることについては問題はありません。死亡事故でも起こしていたら厳しいですが・・・。67キロオーバーとのことですので、12点加点です。今後、貴方は2つの処分を受けることになります。まず後日、裁判所から出頭命令が来ます。裁判所では刑事処分を行われます。当日、警察官、検察官の事情聴取があり、略式裁判と正式裁判を選ばされます。通常は即日結審する略式裁判を選択しますが、悪質な違反行為や常習だった場合は、検察から起訴され、正式裁判になることもあります。ただ、今回が初めてなら正式裁判はないと思います。刑事処分は罰金を支払うことで終わります。スピード違反の最高刑は6ヶ月以上の懲役、または10万円以下の罰金です。相場は違反速度×2000円程度と言われていますので、貴方は最高刑の10万円が科されると思います。当日、10万円を持参の上、裁判所へ行って下さい。支払いが出来ない場合は、1日5000円換算で交通刑務所に収監されます。それと前後して最寄りの運転免許センターから出頭命令がきます。ここでは行政処分が行われ、今回の違反点数12点についての処分が行われます。12点は90日免停です。出頭日当日から運転できませんので、必ず公共交通機関を使って行って下さい。うっかり運転し、検挙されると無免許となり免許取消になります。(よく周辺で検問をやっています) 当日は90日免停を受け入れるか、2日間にわたる講習を受けて45日に短縮するかを選びます。終了時の試験の結果次第で、短縮期間が決定されます。この講習を受けるかどうかは任意です。ここで注意して欲しいのは、行政処分のための出頭日当日から90日または45日間は絶対に運転できないという点です。運転してしまった場合、免許不携帯ではなく無免許となり、19点加点。今回のと合わせて31点となり、免許取消+2年間欠格となります。
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